薬の定義を調べて見るにこう記載。(※日本の薬事法第2条から)
1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品を除く。)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(
医薬部外品及び化粧品を除く。)
消費者にとっては括弧内の『医薬部外品及び化粧品を除く。』という部分が一番大事なような気がする。
2015-03-16 13:03
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